労災保険での歯科受診のメインビュー

労災保険での歯科受診

パール歯科医院労災保険での歯科受診

労災保険での歯科受診をご希望の方へ

パール歯科医院は、労災保険指定医療機関として、労働中や通勤中のケガ・事故による歯の損傷などに対し、労災保険を適用した診療が可能です。

「仕事中に転倒して歯をぶつけた」「通勤途中の事故で歯が折れてしまった」など、業務または通勤が原因で発生した歯科的なケガについては、健康保険ではなく労災保険が適用されます。対象となる方は、自己負担なく診療を受けることができます。

労災保険で受診するために必要な書類

受診時には、下記いずれかの様式をご持参ください。
これらは、勤務先を通じて労働基準監督署から取得できます。

【業務災害の場合】
  • 様式第5号:療養補償給付たる療養の給付請求書
【通勤災害の場合】
  • 様式第16号の3:療養給付たる療養の給付請求書

※これらの書類を提出いただくことで、労災保険が適用され、窓口での自己負担は発生しません。

注意事項

必ず初回受診時に労災である旨をお伝えください。

  ※事前に申し出がない場合、いったん自費扱いとなる可能性があります。

必要書類のご提出があるまでは、診療費を一時的に立て替えていただく場合がございます。

労災保険が認定されないケース

  ※私的な理由の外傷や業務外の事故などでは、健康保険または自費診療での対応となります。

勤務先と事前にご相談のうえ、ご来院ください。

労災によるケガでお困りの方はご相談ください

パール歯科医院では、労災による歯の損傷や口腔内外傷に対し、迅速かつ適切な診療を行っております。
事故後の応急処置から、その後の治療・フォローまで一貫して対応可能です。

ご不明な点がありましたら、お電話でお問い合わせください。

当院について