医療費控除・デンタルローン

医療費控除について

医療費控除イメージ1年間に支払った医療費が10万円以上の場合、税金の一部が戻ってくる制度です。

 

審美目的(ホワイトニングのみ)の費用は治療は対象外になりますが、その他の治療の場合は医療控除の対象になり、お支払いになった翌年3月15日までに申告されると税金が戻ってきます。

医療費控除額の算出方法について

医療費控除額の計算方法について下記の式で、計算した金額が決まります(対象は最高で200万円まで)。

 

年間の医療費の合計額 -保険などで補てんされる額 -年間の所得額の5%もしくは、10万円(どちらか少ない額) = 控除額

 

となります。年間の医療費には通院時の交通費も該当します。
詳しくは、国税局のホームページをご覧ください。

デンタルローン(金利なし)をご利用になる場合について

デンタルローンは、自費治療で5万円以上でご利用いただけます。金利手数料は当医院がご負担いたしますので、どうぞお気軽にご利用ください。

デンタルローン・クレジットカードによるお支払い時のご注意について

デンタルローンやクレジットカードによるお支払いの場合、契約が成立した時点の金額が医療費控除の対象になります。またデンタルローンの場合契約書、クレジットカードの場合契約会社から送られてくるご利用明細書を税務署に提示する必要がありますので、大切に保管してください。

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